5月19日に発表されたサーキットブレーカー解除、フェーズ1への移行。そして、6月2日からのフェーズ1では美容室のケミカル施術(カラー、トリートメント、パーマなど)が再開となっています。
サーキットブレーカー解除‼️知っておくべき、フェーズ1.2.3
カットのみでの営業が認められたり、他業種よりも早い再開が認められたりシンガポールの美容室ですが、いったいどういった理由からなのでしょうか?
似たような業種のマツゲエクステ、ネイルは認められていないので、少し疑問に感じている人も多いはずですよね?
フェイシャルやマッサージの専門店は濃厚接触に値するということで、かなり先まで営業再開の見通しは立たないようです。
労働者の数、公衆衛生の面からカットのみの再開が認められ、それに付随するたちでカラーやトリートメントもokとなりました。精神衛生上の問題とかも考慮されているのかもしれませんね。
美容師としてはありがたい限りですが、他業種への申し訳なさも感じます。
一足先に営業が再開されていたアメリカの美容室では美容室でのクラスターも起きていました。

営業が再開された米国の美容室で、美容師2人が顧客140人に新型コロナウイルスを感染させた可能性があると、ミズーリ州の保健当局が発表した。CNNが2020年5月25日伝えた。
CNNによると、保健当局は「グレート・クリップス」という美容室で働く美容師1人が新型コロナウイルスに感染しており、顧客84人と同僚7人に感染させた可能性があると発表。その後、2人目の美容師の陽性が確認され、こちらは顧客56人に感染させた可能性がある。2人は症状がありながら8日間にわたり勤務していた。当局は感染の恐れのある人たち全員と連絡を取り、検査を行っている、という。
こういった記事を見ると、両手放しで喜んでいられないのは明らか。クラスターを起こさない為にはきちんと換気、消毒を徹底しないといけないですね。
日本でも緊急事態宣言の際に、理美容室の休業要請が除外となっていました。
緊急事態宣言が解除されて以降も、客席間が1mない場合はパーテーションを置くなどしているみたいです。透明なビニールのパーテーションであれば、圧迫感もなくいいかもしれないですね‼️

美容師は日本で美容師免許を取る際に、2年間専門学校にて国家試験課題となる公衆衛生の勉強をしています。美容室が優遇されているその答えっぽいものが、日本の美容師法の第一条にありました。

美容師法第一条 この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
そっか。髪を綺麗にする=公衆衛生の向上を努めることが日本の美容師の役割だったのね。
シンガポールに美容師免許制度はないですが、日本の美容師免許を持っている美容師たちは今こそ、美容師法第一条を執行するべきなのかもしれません。
P.S.かなり真面目なブログになってしまったので、


フェーズと聞くと弱虫ペダルの京都伏見、御堂筋くんを思い出し、執行と聞くと、サイコパスのドミネーターを連想してしまいます。
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